旦那の風俗通いって浮気にならないの?妻の対処法とは
◇風俗は浮気?慰謝料請求できるの?
奥様からのご相談で、旦那様の風俗通いが離婚の原因や慰謝料の請求になるのか?
こんな相談を受けるケースもあります。
今回は、風俗通いは浮気にはならないのか?
そして、慰謝料請求にあたる不貞行為にあたるのか?
を解説していきます。
もし、現在風俗通いをされている旦那様もこちらをご覧になって、
自分の行動を見直すきっかけになればと思います。
◇風俗通いは浮気じゃないよ!と言い逃れ出来るのか?
民法で定義される「不貞行為」とは、
配偶者が他の異性と肉体関係を結ぶ事とされています。
では風俗に行くことはこの「不貞行為」にあたるのか?
・風俗はサービスに対価を支払う、そこに恋愛感情は無いから問題ない。
・そもそも本番行為をしていないから「不貞行為」とは言えないのでは?
などの男性側からの意見があると思いますが、
弁護士さんによると、
本番は無くても、キスや射精を伴う行為などは配偶者(奥様)の信頼を裏切る行為であるため、
その行為によって婚姻関係が破たんすれば
離婚の訴えや慰謝料請求が出来ると言われています。
要するに風俗通いも慰謝料請求の対象になる可能性が充分にあるのです。
しかし、日常的に風俗通いを繰り返している場合は
もちろん不貞行為になる可能性が高まりますが、
たまたま行った一回や、友人や同僚の付き合いで行ったなど、
風俗に行く頻度が低い場合は、
これだけでは離婚の事由にならない可能性があります。
◇夫の風俗通いに妻はどう対処すればいいのか?
肝心となる前提として、不貞行為として認められるためには、
風俗通いをしている時点で婚姻関係が破綻していないことが重要となります。
旦那様の風俗通いによって、奥様が多大な精神的苦痛を受け、
それが婚姻関係の破綻に結び付いたとなれば、
慰謝料請求の対象に充分なり得ると思われます。
そこで大切になってくるのが、
・旦那様がどのくらいの頻度で風俗通いをしているのかを記録する
これが重要になります。
そして、その風俗通いの事実がバレていて、
妻が不快感を示しているのに反省せずに風俗通いを続ける。
と言った婚姻関係の破綻の原因となったと証明できることが肝心です。
この際に必要となるのが、
風俗店の会員証やポイントカード、サービス券などの風俗店を利用したと証明できるもの(スマホなどで写真撮影するだけでも良い)や、
その風俗店に通っている写真や動画などの証拠があると有利に運べます。
そこで必要となってくるのが、我々探偵の出番です。
風俗通いの証拠の写真や動画を記録し、
旦那様が言い逃れ出来ないような堅固な証拠を取得する為にも、
我々探偵の行動調査が必要なのです。
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